大判例

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東京高等裁判所 平成4年(行コ)58号 判決

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一  当事者双方の申立て

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が昭和五九年(不再)第六六号不当労働行為再審査申立事件について、昭和六二年一二月一六日付けでした命令を取り消す。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人ら

主文同旨

第二  本件事案の概要は、原判決記載の「第二 事案の概要」と同一であるから、これを引用する。ただし、原判決一七枚目表三行目の「変更更」を「変更」と改める。

第三  証拠関係

本件記録中の証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する(略)。

第四  争点に対する判断

本件の争点に対する当裁判所の事実認定及び法律上の判断は、原判決記載の「第三 争点に対する判断」と同一であるから、これを引用する。当審における新たな証拠調の結果によっても、右認定判断を左右するに足りない。

よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岩佐善巳 裁判官 小川克介 裁判官 南敏文)

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